枝番号は「57_2」のように指定します。

設立時募集株式の引受人は、
又は第五十八条第一項第三号の期日同号の期間内に、
発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
設立時募集株式の引受人は、
第一項の規定による払込みをしないときは、

当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法