枝番号は「57_2」のように指定します。
清算人会は、
各清算人が招集する。
ただし書き
ただし、
清算人会を招集する清算人を又は定款清算人会で定めたときは、
その清算人が招集する。
前項ただし書に規定する場合には、
同項ただし書の規定により定められた清算人以外の清算人は、
招集権者に対し、
清算人会の目的である事項を示して、
清算人会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、
その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、
その請求をした清算人は、
清算人会を招集することができる。
この場合において、
及び第三百七十二条第一項第二項の規定は、
清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。
この場合において、
同条第一項中とあるのはと、
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