枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人会は、
各清算人が招集する。
ただし書き
ただし
清算人会を招集する清算人を又は定款清算人会で定めたときは、

その清算人が招集する。
前項ただし書に規定する場合には、

同項ただし書の規定により定められた清算人以外の清算人は、
招集権者に対し、
清算人会の目的である事項を示して、
清算人会の招集を請求することができる。
定義以下この項において「招集権者」という。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、
その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、

その請求をした清算人は、
清算人会を招集することができる。
清算人会設置会社における清算人会の招集について準用する。
この場合において、

第三百六十七条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同条第三項及び第四項とあるのはと、
第三百六十八条第一項とあるのはと、
語句の指定監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社
語句の指定監査役設置会社
語句の指定取締役が
語句の指定取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)
語句の指定清算人(第四百九十条第一項ただし書に規定する場合にあっては、同条第二項に規定する招集権者)
語句の指定前条第三項
語句の指定各取締役
語句の指定各清算人
語句の指定取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と読み替えるものとする。
清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。
この場合において、

第三百六十九条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
第三百七十条とあるのはと、
語句の指定取締役の
語句の指定清算人の
語句の指定取締役
語句の指定清算人
語句の指定取締役及び
語句の指定清算人及び
語句の指定取締役であって
語句の指定清算人であって
語句の指定取締役が
語句の指定清算人が
語句の指定取締役(」とあるのは「清算人(」と、第三百七十一条第三項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、同条第四項中「役員又は執行役」とあるのは「清算人又は監査役」と読み替えるものとする。
及び第三百七十二条第一項第二項の規定は、
清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。
この場合において、

同条第一項とあるのはと、
語句の指定取締役、会計参与、監査役又は会計監査人
語句の指定清算人又は監査役
語句の指定取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第二項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百八十九条第八項において準用する第三百六十三条第二項」と読み替えるものとする。

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