枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、
当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
前項中とあるのはとする。
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原典: e-Gov法令検索 会社法