枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、
補足説明監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役

当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
前項の規定は、
第三百六十三条第二項の規定による報告については、
適用しない。
指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、
第一項とあるのはと、
とあるのはと、
前項とあるのはとする。
語句の指定監査役又は会計監査人
語句の指定会計監査人又は執行役
語句の指定取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)

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