枝番号は「57_2」のように指定します。
創立総会の議事については、
議事録を作成しなければならない。
発起人は、
創立総会の日から十年間、
前項の議事録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、
又は当該書面の閲覧謄写の請求
第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求
株式会社の成立後において、
当該株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
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