枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる株式会社は、
新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、
新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日後六箇月を経過する日までの間、
当該各号に定めるものの内容その他法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
新設合併消滅株式会社
新設合併契約
新設分割株式会社
新設分割計画
株式移転完全子会社
株式移転計画
前項に規定するとは、
次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
新設合併契約等について株主総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、
当該株主総会の日の二週間前の日
前各号に規定する場合以外の場合には、
新設分割計画の作成の日から二週間を経過した日
消滅株式会社等の株主及び債権者は、
消滅株式会社等に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
第一項の書面の閲覧の請求
又は第一項の書面の謄本抄本の交付の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
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