枝番号は「57_2」のように指定します。
新設合併等をする場合には、
反対株主は、
消滅株式会社等に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
第八百四条第二項に規定する場合
第八百五条に規定する場合
前項に規定するとは、
次に掲げる株主をいう。
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
消滅株式会社等は、
その株主に対し、
新設合併等をする並びに旨他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は及び株式移転完全子会社設立会社の商号住所を通知しなければならない。
ただし、
第一項各号に掲げる場合は、
この限りでない。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
第一項の規定による請求は、
その株式買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、
当該株式の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該株式に係る株券を提出しなければならない。
株式買取請求をした株主は、
消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、
その株式買取請求を撤回することができる。
新設合併等を中止したときは、
株式買取請求は、
その効力を失う。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法