枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社は、
吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、
吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
前項に規定するとは、
次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
吸収合併契約等について株主総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、
当該株主総会の日の二週間前の日
又は第七百九十七条第三項の規定による通知の日同条第四項の公告の日のいずれか早い日
存続株式会社等の株主及び債権者は、
存続株式会社等に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
第一項の書面の閲覧の請求
又は第一項の書面の謄本抄本の交付の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
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