枝番号は「57_2」のように指定します。

社債発行会社は、
社債原簿をその本店に備え置かなければならない。
補足説明社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所
社債権者その他の法務省令で定める者は、
社債発行会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
社債原簿が書面をもって作成されているときは、

又は当該書面の閲覧謄写の請求
社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求
社債発行会社は、
前項の請求があったときは、

これを拒むことができない。
除外次のいずれかに該当する場合を除き、
当該請求を行う者が又はその権利の確保行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
当該請求を行う者が又は社債原簿の閲覧謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
当該請求を行う者が、
又は過去二年以内において社債原簿の閲覧謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
社債発行会社が株式会社である場合には、

当該社債発行会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、

裁判所の許可を得て、
当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、

裁判所は、
前項の許可をすることができない。

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