枝番号は「57_2」のように指定します。
書面による議決権の行使は、
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、
出席した株主の議決権の数に算入する。
株式会社は、
株主総会の日から三箇月間、
第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
株主は、
株式会社の営業時間内は、
又はいつでも第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧謄写の請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株式会社は、
前項の請求があったときは、
これを拒むことができない。
当該請求を行う株主が又はその権利の確保行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、
又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
請求者が又は第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
請求者が、
又は過去二年以内において第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
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