枝番号は「57_2」のように指定します。
及び役員会計監査人は、
いつでも、
株主総会の決議によって解任することができる。
前項の規定により解任された者は、
株式会社に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法