枝番号は「57_2」のように指定します。

二以上の会社が新設合併をする場合において、

新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、
定義以下この編において「新設合併設立会社」という。

新設合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
新設合併により消滅する会社及びの商号住所
定義以下この編において「新設合併消滅会社」という。
株式会社である新設合併設立会社及びの目的商号本店の所在地発行可能株式総数
定義以下この編において「新設合併設立株式会社」という。
前号に掲げるもののほか、
新設合併設立株式会社の定款で定める事項
新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、
当該イからハまでに定める事項
新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合
又は新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名名称
新設合併設立株式会社が監査役設置会社である場合
拡張監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。
新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名
新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合
又は新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名名称
新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社の株主又は持分会社である新設合併消滅会社の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数又は並びにその数の算定方法及び当該新設合併設立株式会社の資本金準備金の額に関する事項
定義以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。
定義以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。
補足説明種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
又は新設合併消滅株式会社の株主新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
除外新設合併消滅株式会社を除く。
新設合併設立株式会社が又は新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、

当該社債等についての次に掲げる事項
当該社債等が新設合併設立株式会社の社債であるときは、
除外新株予約権付社債についてのものを除く。

及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権であるときは、
除外新株予約権付社債に付されたものを除く。

又は及び当該新株予約権の内容その算定方法
当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、

及び当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
前号に規定する場合には、

又は新設合併消滅株式会社の株主新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
除外新設合併消滅株式会社を除く。
新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、

新設合併設立株式会社が又は新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権金銭についての次に掲げる事項
当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、

又は及び当該新株予約権の内容その算定方法
イに規定する場合において、

イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、

新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を並びに承継する旨及びその承継に係る社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、

又は当該金銭の額その算定方法
前号に規定する場合には、

又は新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権金銭の割当てに関する事項
新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、

前項第四号に掲げる事項は、
設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
第一項に規定する場合において、

又は新設合併消滅株式会社の全部一部が種類株式発行会社であるときは、

新設合併消滅会社は、
新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
同項第七号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
限定新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。
ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、

及びその旨当該株式の種類
前号に掲げる事項のほか、
新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、

及びその旨当該異なる取扱いの内容
第一項に規定する場合には、

同項第七号に掲げる事項についての定めは、
新設合併消滅株式会社の株主の有する株式の数に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
除外新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。
補足説明前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数
前二項の規定は、
第一項第九号に掲げる事項について準用する。
この場合において、

前二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定新設合併設立株式会社の株式
語句の指定新設合併設立株式会社の社債等

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