枝番号は「57_2」のように指定します。

新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、

当該株式会社は、
当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、
払込みを又は受けた金額給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。
この場合において、

当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行しているときは、
適用範囲当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。

当該株式会社は、
当該新株予約権者に対し、
当該金銭の支払をするのと引換えに、
第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。
第八百四十条第二項から第六項までの規定は、
前項場合について準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
同条第五項及び第六項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定株主
語句の指定新株予約権者
語句の指定株式
語句の指定新株予約権
語句の指定登録株式質権者
語句の指定登録新株予約権質権者

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