枝番号は「57_2」のように指定します。
新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該株式会社は、
当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、
払込みを又は受けた金額給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。
この場合において、
当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行しているときは、
第八百四十条第二項から第六項までの規定は、
前項の場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
同条第四項中とあるのはと、
同条第五項及び第六項中とあるのはと読み替えるものとする。
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