枝番号は「57_2」のように指定します。

会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
限定第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。

当該判決において無効とされ、又は取り消された行為は、
将来に向かってその効力を失う。
拡張当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。

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