枝番号は「57_2」のように指定します。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、
当該定款の変更は、
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし書き
ただし、
当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、
この限りでない。
株式の種類の追加
株式の内容の変更
発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
前項の規定は、
単元株式数についての定款の変更であって、
当該定款の変更について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがある場合における当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会については、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法