枝番号は「57_2」のように指定します。

第三百九十六条第一項に規定する書類が又は法令定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、

会計監査人は、
定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
補足説明会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、

会計監査人は、
定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定監査役
語句の指定監査役会又は監査役
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定監査役
語句の指定監査等委員会又は監査等委員
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定監査役
語句の指定監査委員会又はその委員

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