枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
一定の日を定めて、
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
基準日を定める場合には、
株式会社は、
基準日株主が行使することができる権利の内容を定めなければならない。
株式会社は、
基準日を定めたときは、
及び当該基準日の二週間前までに当該基準日前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。
ただし書き
及びただし定款に当該基準日当該事項について定めがあるときは、
この限りでない。
基準日株主が行使することができる権利が又は株主総会種類株主総会における議決権である場合には、
株式会社は、
当該基準日後に株式を又は取得した者の全部一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。
ただし書き
ただし、
当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
第一項から第三項までの規定は、
第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
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