枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人は、
株式会社の成立の時に、
出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
前項の規定により株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法