枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、
第五百十四条の規定に基づき、
当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
債務超過の疑いがあること。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法