枝番号は「57_2」のように指定します。
持分会社が解散した場合には、
当該持分会社は、
次に掲げる行為をすることができない。
合併
吸収分割による他の会社が又はその事業に関して有する権利義務の全部一部の承継
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原典: e-Gov法令検索 会社法