枝番号は「57_2」のように指定します。
前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告することで足りる。
前項の外国会社は、
第一項の手続の終結後遅滞なく、
同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、
当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、
継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。
この場合においては、
前二項の規定は、
適用しない。
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