枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役は、
第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、
株式会社は、
又は電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部一部については、
前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
書面交付請求をした株主がある場合において、
その書面交付請求の日から一年を経過したときは、
株式会社は、
当該株主に対し、
第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、
かつ、
これに異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
ただし書き
ただし、
催告期間は、
一箇月を下ることができない。
及び前項の規定による通知催告を受けた株主がした書面交付請求は、
催告期間を経過した時にその効力を失う。
ただし書き
ただし、
当該株主が催告期間内に異議を述べたときは、
この限りでない。
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