枝番号は「57_2」のように指定します。

会社は、
前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
会社の商号
当該募集に係る前条各号に掲げる事項
前二号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。
申込みを又はする者の氏名及び名称住所
及び引き受けようとする募集社債の金額金額ごとの数
会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、

希望する払込金額
前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて、
会社の承諾を得て、
同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
第一項の規定は、
会社が同項各号に掲げる事項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、

適用しない。
会社は、
第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、

直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者に通知しなければならない。
定義以下この章において「申込者」という。
会社が又は申込者に対してする通知催告は、
第二項第一号の住所にあてて発すれば足りる。
補足説明当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 会社法