枝番号は「57_2」のように指定します。
公開会社は、
募集株式の引受人について、
第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、
ただし書き
当該引受人がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
株式会社が同項の事項について同項にから第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、
第一項の規定による通知は、
することを要しない。
総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日から二週間以内に特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、
当該公開会社は、
又は第一項に規定する期日の前日までに株主総会の決議によって当該特定引受人に対する募集株式の割当て当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし、
当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、
当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、
この限りでない。
前項の株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。
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