枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
株主総会の決議によって、
損失の処理、
任意積立金の積立てその他の剰余金の処分をすることができる。
この場合においては、
当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法