枝番号は「57_2」のように指定します。

監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとする議案、
書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。
この場合において、

若しくは法令定款に違反し、
又は著しく不当な事項があると認めるときは、

その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

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