枝番号は「57_2」のように指定します。
及び会社代理商は、
契約の期間を定めなかったときは、
二箇月前までに予告し、
その契約を解除することができる。
やむを得ない事由があるときは、
及び会社代理商は、
いつでもその契約を解除することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法