枝番号は「57_2」のように指定します。
創立総会の決議は、
当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、
出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合には、
当該定款の変更についての創立総会の決議は、
当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、
当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、
又は当該事項についての定款の変更をしようとする場合には、
設立時株主全員の同意を得なければならない。
ただし書き
又はただし定款の変更株式会社の設立の廃止については、
この限りでない。
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