枝番号は「57_2」のように指定します。

全部取得条項付種類株式を発行した種類株式発行会社は、
株主総会の決議によって、
全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。
複合第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。
この場合においては、
当該株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、

当該金銭等についての次に掲げる事項
定義以下この条において「取得対価」という。
当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、

及び当該株式の種類種類ごとの数又はその数の算定方法
当該取得対価が当該株式会社の社債であるときは、
除外新株予約権付社債についてのものを除く。

及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該取得対価が当該株式会社の新株予約権であるときは、
除外新株予約権付社債に付されたものを除く。

又は及び当該新株予約権の内容その算定方法
当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、

及び当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、

当該財産の内容及び又は若しくはこれらの算定方法
前号に規定する場合には、

全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日
定義以下この款において「取得日」という。
前項第二号に掲げる事項についての定めは、
株主の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。
除外当該株式会社を除く。
取締役は、
第一項の株主総会において、
全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法