枝番号は「57_2」のように指定します。
全部取得条項付種類株式を発行した種類株式発行会社は、
株主総会の決議によって、
全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。
この場合においては、
当該株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、
当該金銭等についての次に掲げる事項
当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、
及び当該株式の種類種類ごとの数又はその数の算定方法
当該取得対価が当該株式会社の社債であるときは、
及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該取得対価が当該株式会社の新株予約権であるときは、
又は及び当該新株予約権の内容数その算定方法
当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、
及び当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、
当該財産の内容及び又は若しくは数額これらの算定方法
前号に規定する場合には、
全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日
前項第二号に掲げる事項についての定めは、
株主の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。
取締役は、
第一項の株主総会において、
全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。
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