枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる場合において、
存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
存続株式会社等の株主は、
存続株式会社等に対し、
吸収合併等をやめることを請求することができる。
ただし書き
当該吸収合併等が又は法令定款に違反する場合
前条第一項本文に規定する場合において、
若しくは第七百四十九条第一項第二号第三号、
又は第七百五十八条第四号若しくは第七百六十八条第一項第二号第三号に掲げる事項が存続株式会社等又は消滅会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。
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