枝番号は「57_2」のように指定します。

社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、
社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、

社債管理者は、
訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
前項の訴えは、
社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から六箇月を経過したときは、

提起することができない。
同項の行為の時から一年を経過したときも、
同様とする。
第一項に規定する場合において、

社債権者集会の決議があるときは、

代表社債権者又は決議執行者も、
訴えをもって第一項の行為の取消しを請求することができる。
定義第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。
ただし書き
ただし
同項の行為の時から一年を経過したときは、

この限りでない。
及び第一項前項本文の場合について準用する。
この場合において、

同法第四百二十四条第一項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第四百二十四条の五各号とあるのはと、
同法第四百二十五条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定その行為によって
語句の指定会社法第八百六十五条第一項に規定する行為によって
語句の指定債権者を害すること
語句の指定債権者を害すること
語句の指定著しく不公正であること
語句の指定債権者
語句の指定社債権者

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