枝番号は「57_2」のように指定します。
次のいずれかに該当する者は、
登録を受けることができない。
金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項、及び第三十四条の二十三第四項、消費生活協同組合法第二十六条第六項、水産業協同組合法第百二十六条の四第五項、中小企業等協同組合法第三十三条第七項、弁護士法第三十条の二十八第六項、船主相互保険組合法第五十五条第三項、司法書士法第四十五条の二第六項、土地家屋調査士法第四十条の二第六項、商品先物取引法第十一条第九項、行政書士法第十三条の二十の二第六項、投資信託及び投資法人に関する法律第二十五条第二項及び第百八十六条の二第四項、の二第六項、信用金庫法第八十七条の四第四項、輸出入取引法第十五条第六項、中小漁業融資保証法第五十五条第五項、労働金庫法第九十一条の四第四項、技術研究組合法第十六条第八項、農業信用保証保険法第四十八条の三第五項、社会保険労務士法第二十五条の二十三の二第六項、森林組合法第八条の二第五項、及び第五十二条の六十の三十六第七項、保険業法第六十七条の二及び第二百十七条第三項、資産の流動化に関する法律第百九十四条第四項、弁理士法第五十三条の二第六項、農林中央金庫法第九十六条の二第四項、、一般社団法人及び、資金決済に関する法律第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに労働者協同組合法第二十九条第六項又はにおいて準用する第九百五十五条第一項の規定この節の規定に基づく命令に違反し、
罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第九百五十四条の規定により登録を取り消され、
その取消しの日から二年を経過しない者
法人であって、
その業務を行う理事等のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法