枝番号は「57_2」のように指定します。
設立時取締役は、
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、
設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役となる者を選定しなければならない。
設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
設立時代表取締役を解職することができる。
及び前二項の規定による設立時代表取締役の選定解職は、
設立時取締役の過半数をもって決定する。
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原典: e-Gov法令検索 会社法