枝番号は「57_2」のように指定します。
法務大臣は、
調査機関が次のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
又は第九百四十三条第一号第三号に該当するに至ったとき。
不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。
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