枝番号は「57_2」のように指定します。

法務大臣は、
調査機関が次のいずれかに該当するときは、

その登録を取り消し、
又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
又は第九百四十三条第一号第三号に該当するに至ったとき。
第九百五十一条第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。
拡張電子公告関係規定において準用する場合を含む。
拡張電子公告関係規定において準用する場合を含む。
正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
拡張電子公告関係規定において準用する場合を含む。
第九百五十二条又は前条の命令に違反したとき。
拡張電子公告関係規定において準用する場合を含む。
不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。

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