枝番号は「57_2」のように指定します。

次のいずれかに該当する者は、
登録を受けることができない。
この節の規定若しくは農業協同組合法第九十七条の四第五項
金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項及び第三十四条の二十三第四項消費生活協同組合法第二十六条第六項水産業協同組合法第百二十六条の四第五項中小企業等協同組合法第三十三条第七項弁護士法第三十条の二十八第六項船主相互保険組合法第五十五条第三項司法書士法第四十五条の二第六項土地家屋調査士法第四十条の二第六項商品先物取引法第十一条第九項行政書士法第十三条の二十の二第六項、投資信託及び投資法人に関する法律第二十五条第二項及び第百八十六条の二第四項の二第六項信用金庫法第八十七条の四第四項輸出入取引法第十五条第六項中小漁業融資保証法第五十五条第五項労働金庫法第九十一条の四第四項技術研究組合法第十六条第八項農業信用保証保険法第四十八条の三第五項社会保険労務士法第二十五条の二十三の二第六項森林組合法第八条の二第五項及び第五十二条の六十の三十六第七項保険業法第六十七条の二及び第二百十七条第三項資産の流動化に関する法律第百九十四条第四項弁理士法第五十三条の二第六項農林中央金庫法第九十六条の二第四項、一般社団法人及び資金決済に関する法律第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに労働者協同組合法第二十九条第六項又はにおいて準用する第九百五十五条第一項の規定この節の規定に基づく命令に違反し、
罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
法律番号昭和二十二年法律第百三十二号
法律番号昭和二十三年法律第二百号
法律番号昭和二十三年法律第二百四十二号
法律番号昭和二十四年法律第百八十一号
拡張並びに及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。
法律番号昭和二十四年法律第二百五号
拡張並びに外国弁護士による第八十条第一項及び第八十二条第三項において準用する場合を含む。
法律番号昭和二十五年法律第百七十七号
法律番号昭和二十五年法律第百九十七号
法律番号昭和二十五年法律第二百二十八号
法律番号昭和二十五年法律第二百三十九号
法律番号昭和二十六年法律第四号
法律番号昭和二十六年法律第百九十八号
拡張において準用する場合を含む。
拡張において準用する場合を含む。
法律番号昭和二十六年法律第二百三十八号
法律番号昭和二十七年法律第二百九十九号
拡張において準用する場合を含む。
法律番号昭和二十七年法律第三百四十六号
法律番号昭和二十八年法律第二百二十七号
法律番号昭和三十六年法律第八十一号
法律番号昭和三十六年法律第二百四号
拡張において準用する場合を含む。
法律番号昭和四十三年法律第八十九号
法律番号昭和五十三年法律第三十六号
拡張協同組合による及びにおいて準用する場合を含む。
法律番号平成七年法律第百五号
法律番号平成十年法律第百五号
法律番号平成十二年法律第四十九号
法律番号平成十三年法律第九十三号
法律番号平成二十一年法律第五十九号
法律番号令和二年法律第七十八号
拡張において準用する場合を含む。
定義以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。
第九百五十四条の規定により登録を取り消され、
その取消しの日から二年を経過しない者
法人であって、
その業務を行う理事等のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
定義理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 会社法