枝番号は「57_2」のように指定します。
調査機関は、
調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるものを備え、
電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、
又は記録し、
及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該請求をするには、
当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、
当該書面の写しの交付の請求
調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求当該事項を記載した書面の交付の請求
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