枝番号は「57_2」のように指定します。

調査機関は、
その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は並びに収支計算書事業報告書を作成し、
五年間事業所に備え置かなければならない。
時期毎事業年度経過後三箇月以内に、
複合これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。

調査委託者その他の利害関係人は、
調査機関に対し、
その業務時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、又は第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもって作成されているときは、

当該又は書面の閲覧謄写の請求

前号の書面の又は謄本抄本の交付の請求

財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示した又はものの閲覧謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求当該事項を記載した書面の交付の請求

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