枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
特別清算開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、
若しくは債権者清算人監査役株主の申立てにより又は職権で、
特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、
又は次に掲げる手続処分の中止を命ずることができる。
ただし書き
ただし、
第一号に掲げる破産手続については破産手続開始の決定がされていない場合に限り、
又は第二号に掲げる手続第三号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
清算株式会社についての破産手続
清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え又は仮処分の手続
清算株式会社の財産に対して既にされている共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分
特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、
前項と同様とする。
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