枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役会は、
すべての取締役で組織する。
取締役会は、
次に掲げる職務を行う。
取締役会設置会社の業務執行の決定
取締役の職務の執行の監督
及び代表取締役の選定解職
取締役会は、
取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
取締役会は、
次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
及び重要な財産の処分譲受け
多額の借財
及び支配人その他の重要な使用人の選任解任
及び支店その他の重要な組織の設置変更廃止
第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
取締役の職務の執行が及び法令定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
大会社である取締役会設置会社においては、
取締役会は、
前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法