枝番号は「57_2」のように指定します。

株式の併合をする株式会社は、
次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、
同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
複合単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。
第百八十条第二項の株主総会の日の二週間前の日
拡張株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。
補足説明第三百十九条第一項場合にあっては、同項の提案があった日
又は第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する第百八十一条第一項の規定による株主に対する通知の日第百八十一条第二項の公告の日のいずれか早い日
株式の併合をする株式会社の株主は、
当該株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求

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