枝番号は「57_2」のように指定します。

第七百七十四条の四から前条までの規定は、
第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。
この場合において、

第七百七十四条の五第一項とあるのはと、
とあるのはと、
前条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
語句の指定内容及び数
語句の指定数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)
語句の指定
語句の指定申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式

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