枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人は、
前条第一項の募集をしようとするときは、
その都度、
設立時募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
設立時募集株式の数
設立時募集株式の払込金額
又は設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日その期間
一定の日までに設立の登記がされない場合において、
設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、
及びその旨その一定の日
発起人は、
前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、
その全員の同意を得なければならない。
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