枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の訴えについては、
監査役が監査役設置会社を代表する。
監査役設置会社が取締役に対し、
又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
株式交換等完全親会社である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社の取締役、
又は執行役清算人の責任を追及する訴えを提起する場合
最終完全親会社等である監査役設置会社がその完全子会社等である株式会社の取締役、
執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴えを提起する場合
次に掲げる場合には、
監査役が監査役設置会社を代表する。
監査役設置会社が第八百四十七条第一項、
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