枝番号は「57_2」のように指定します。
の規定は、
株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、
当該訴訟における訴訟の目的については、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該株式会社等の承認がある場合は、
この限りでない。
前項に規定する場合において、
裁判所は、
株式会社等に対し、
和解の内容を通知し、
かつ、
当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、
同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、及び第四百二十四条第四百六十二条第三項第四百六十四条第二項第四百六十五条第二項の規定は、
責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法