枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、
次の各号に掲げる裁判をする場合には、
当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
ただし書き
又はただし不適法理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、
この限りでない。
会計参与、監査役、代表取締役、若しくは委員執行役代表執行役の職務を行うべき者、
若しくは清算人第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、
及び当該会社報酬を受ける者
又は清算人社債管理者社債管理補助者の解任についての裁判
又は当該清算人社債管理者社債管理補助者
又は第二百七条第七項第二百八十四条第七項の規定による裁判
又は及び当該株式会社第百九十九条第一項第三号第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産を出資する者
又は第四百五十五条第二項第二号第五百五条第三項第二号の規定による裁判
当該株主
第七百三十二条の規定による裁判
利害関係人
第七百四十条第一項の規定による申立てを認容する裁判
社債を発行した会社
第七百四十一条第一項の許可の申立てについての裁判
社債を発行した会社
第八百二十四条第一項の規定による裁判
当該会社
第八百二十七条第一項の規定による裁判
当該外国会社
裁判所は、
次の各号に掲げる裁判をする場合には、
審問の期日を開いて、
及び申立人当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
ただし書き
又はただし不適法理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、
この限りでない。
この法律の規定により株式会社が作成し、
又は又は備え置いた書面電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判
当該株式会社
第百十七条第二項、第百十九条第二項、第百八十二条の五第二項、第百九十三条第二項、第四百七十条第二項、第七百七十八条第二項、第七百八十六条第二項、第七百八十八条第二項、第七百九十八条第二項、第八百七条第二項、第八百九条第二項又は第八百十六条の七第二項の規定による株式又は新株予約権の価格の決定
価格の決定の申立てをすることができる者
第百七十二条第一項の規定による株式の価格の決定
当該株式会社
第百七十九条の八第一項の規定による売渡株式等の売買価格の決定
特別支配株主
第八百四十三条第四項の申立てについての裁判
同項に規定する行為をした会社
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法