枝番号は「57_2」のように指定します。
社債管理者は、
社債権者のために、
異議を述べることができる。
ただし書き
社債発行会社における第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、及び第七百七十九条第二項第七百八十九条第二項第七百九十九条第二項第八百十条第二項第八百十六条の八第二項の規定の適用については、
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原典: e-Gov法令検索 会社法