枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる者は、
清算持分会社の清算人となる。
業務を執行する社員
除外次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。
定款で定める者
社員の過半数の同意によって定める者
補足説明業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員
前項の規定により清算人となる者がないときは、

裁判所は、
清算人を選任する。
方法利害関係人の申立てにより、
又は第六百四十一条第四号第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、
裁判所は、
若しくは利害関係人法務大臣の申立てにより又は職権で、
清算人を選任する。
優先前二項の規定にかかわらず、
又は第六百四十四条第二号第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、
裁判所は、
清算人を選任する。
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、
方法利害関係人の申立てにより、

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