枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる者が、
その職務に関し、
不正の請託を受けて、
財産上の利益を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

又は五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処する。
又は第九百六十条第一項各号第二項各号に掲げる者
第九百六十一条に規定する者
又は会計監査人第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
前項の利益を供与し、
又は若しくはその申込み約束をした者は、
又は三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処する。

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