枝番号は「57_2」のように指定します。

利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
第八百二十五条第六項又はの報告計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
拡張第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。
利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
又は前項の資料の謄写その正本
若しくは謄本抄本の交付を請求することができる。
前項の規定は、
第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープに関しては、
適用しない。
拡張これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。
この場合において、

これらの物について利害関係人の請求があるときは、

裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
法務大臣は、
裁判所書記官に対し、
第一項の資料の閲覧を請求することができる。
の規定は、
第一項の資料について準用する。

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