枝番号は「57_2」のように指定します。
利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
又は前項の資料の謄写その正本、
若しくは謄本抄本の交付を請求することができる。
前項の規定は、
第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープに関しては、
適用しない。
この場合において、
これらの物について利害関係人の請求があるときは、
裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
法務大臣は、
裁判所書記官に対し、
第一項の資料の閲覧を請求することができる。
の規定は、
第一項の資料について準用する。
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