枝番号は「57_2」のように指定します。

設立時役員等の解任は、
発起人の議決権の過半数をもって決定する。
補足説明設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数
前項場合には、

発起人は、
出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし書き
ただし
単元株式数を定款で定めている場合には、

一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
優先前項の規定にかかわらず、

又は取締役の全部一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、

当該種類の設立時発行株式については、
発起人は、
当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定、取締役
語句の指定、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役
語句の指定当該取締役
第三項の規定は、
及び設立時会計参与設立時監査役設立時会計監査人の解任について準用する。

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