枝番号は「57_2」のように指定します。
監督委員は、
裁判所が監督する。
裁判所は、
監督委員が及び清算株式会社の業務財産の管理の監督を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
監督委員を解任することができる。
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